「柔道に冤罪を負わせてはならぬ。」 出典:「勝負後の講話(続)」国士2巻10号 明治32年(1899)7月 (『嘉納治五郎大系』2巻305頁) 「冤罪(えんざい)」。無実にもかかわらず、犯罪者として扱われること、というのが、辞書的な意味です。「柔道に冤罪を負わせてはならぬ」ということは、罪のない「柔道」が、罪があるように思われるようなことをしてはならない、大体そういう意味になるでしょうか。具体的にみていきましょう。 有料会員記事【残り1,275文字 / 全1,499文字】 新規会員登録 ログイン ※ ログインしているにもかかわらず、再度ログインを求められる場合 スポンサーリンク