【月刊・嘉納治五郎師範のひとこと】第122回「柔道に冤罪を負わせてはならぬ。」

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月刊・嘉納治五郎師範のひとこと

「柔道に冤罪を負わせてはならぬ。」

出典:「勝負後の講話(続)」
国士2巻10号 明治32年(1899)7月 (『嘉納治五郎大系』2巻305頁)

「冤罪(えんざい)」。無実にもかかわらず、犯罪者として扱われること、というのが、辞書的な意味です。「柔道に冤罪を負わせてはならぬ」ということは、罪のない「柔道」が、罪があるように思われるようなことをしてはならない、大体そういう意味になるでしょうか。
具体的にみていきましょう。

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